🦷 矯正歯科と医療費控除について ~デンタルローンを利用した場合のポイントも解説~|柏の葉キャンパス矯正歯科|柏市の矯正歯科|日本矯正歯科学会認定医

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🦷 矯正歯科と医療費控除について ~デンタルローンを利用した場合のポイントも解説~

🦷 矯正歯科と医療費控除について ~デンタルローンを利用した場合のポイントも解説~|柏の葉キャンパス矯正歯科|柏市の矯正歯科|日本矯正歯科学会認定医


🦷 矯正歯科と医療費控除について

~デンタルローンを利用した場合のポイントも解説~


1. 医療費控除とは?

「医療費控除」とは、1年間(1月~12月)に支払った医療費が一定額を超えると、

所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。

ご自身だけでなく、生計をともにするご家族(配偶者やお子さまなど)の医療費も合算できます。

歯科治療も対象となる場合があり、矯正治療も「治療を目的とする場合」には医療費控除の対象になります。


2. 矯正治療が医療費控除の対象になるケース

矯正治療と聞くと、「見た目をきれいにする」イメージが強いかもしれません。

しかし、咬み合わせの改善や咀嚼機能の回復など、医学的な理由で行う矯正は「治療」として扱われます。
なお当院では基本的に見た目の改善のみを目的とした患者様の要望は受け入れておりません。当院は矯正専門歯科医院ですので、私自身が医学的に正しいと思う治療を提供させていていただきます。
したがって、基本的に当院で治療をお受けになられる方の症状は医療費控除の対象となります。

対象になる治療 対象外となる治療
小児の成長発育に合わせた咬合誘導治療 美容目的(見た目の改善のみ)の矯正
顎関節症や咀嚼障害の改善を目的とした治療
発音障害や顎の変形の改善を目的とする矯正

つまり、“見た目のためだけ”ではなく、“機能改善のため”の矯正であれば対象になるという点がポイントです。


3. 医療費控除の計算方法

控除できる金額は次のように計算されます:

(1年間に支払った医療費の合計)
-(保険金などで補てんされた金額)
-10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)
= 医療費控除額(上限200万円)

たとえば、年間の医療費が60万円、保険金などで補てんが0円、所得が500万円の場合:

👉 60万円 − 10万円 = 50万円が医療費控除の対象 になります。
※ご自身の控除額に関しては税務署や税理士にご相談ください。


4. デンタルローンを利用した場合の扱い

ここが誤解されやすい部分です。

結論として、デンタルローンを利用して矯正治療を行った場合も医療費控除の対象になります。
デンタルローンを利用した場合は、契約した年の全額が医療費控除の対象 になります。

🚫 控除できない部分

しかし、ローン返済時の金利や手数料は医療費控除の対象外です。

控除できるのは「純粋な治療費部分」のみです。


5. 必要書類

確定申告時には、以下の書類を用意しましょう。

  • 医療機関(矯正歯科)の領収書または治療契約書

  • デンタルローン会社の契約書・支払証明書

  • 医療費控除の明細書(国税庁サイトで作成可)

  • 源泉徴収票(会社員の方)

※医療機関から発行された領収書は必ず保管しておきましょう。


6. まとめ

項目 内容
対象になる矯正 咬合改善や発育誘導など、治療を目的とする矯正
審美目的の矯正 控除対象外
デンタルローン利用時 医療機関に支払いが完了した時点で控除対象(契約年に全額控除可)
控除対象外 金利・手数料部分
申告に必要なもの 医療機関の領収書・ローン契約書・明細書

7. 柏の葉キャンパス矯正歯科からのメッセージ

矯正治療は将来の健康と自信につながる大切な医療行為です。

費用面がご不安な方も、医療費控除を上手に活用することで

実質的なご負担を軽減できるケースがあります。

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